新潟市議会 2022-03-18 令和 4年 3月18日農業活性化調査特別委員会−03月18日-01号
(1)、農林水産大臣は、この農業振興地域の農用地等の確保等に関する基本指針を策定するとあります。国が、日本の中で農用地としてこれだけの面積を確保しなさいという指針をつくります。 (2)、都道府県知事は、農林水産大臣と協議し、基本指針に基づき、各県の農業振興地域整備基本方針を定めるとなっています。そうすると、各県にも目標面積があって、国との調整を図ることになります。
(1)、農林水産大臣は、この農業振興地域の農用地等の確保等に関する基本指針を策定するとあります。国が、日本の中で農用地としてこれだけの面積を確保しなさいという指針をつくります。 (2)、都道府県知事は、農林水産大臣と協議し、基本指針に基づき、各県の農業振興地域整備基本方針を定めるとなっています。そうすると、各県にも目標面積があって、国との調整を図ることになります。
今回は、基礎資料に基づき錯誤や農道、用排水路などの土地改良用地など、台帳に登録がない土地について確認しながら、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模などに関する現状の把握を行い、計画に反映させるものでございます。 〔佐藤幸雄議員 発言の許可を求む〕 ○議長(古泉幸一) 佐藤幸雄議員。
まず、基本的な考え方といたしましては、国の農用地等の確保に関する基本指針や、今年度見直し予定の県の基本方針等を踏まえますとともに、平成20年以降の社会経済情勢の変化などに対応いたします。
なお、市におきましては平成27年5月に、熊本農業振興地域整備計画を策定いたしましたが、その後、国において、同年12月に農用地等の確保等に関する基本方針が定められましたが、従来の方針を転換いたしまして、農用地区域の面積は減少するという形にされてございます。これを受けまして、県におきましても、平成29年に示す基本方針において減少の方向で調整されているところでございます。
なお、市におきましては平成27年5月に、熊本農業振興地域整備計画を策定いたしましたが、その後、国において、同年12月に農用地等の確保等に関する基本方針が定められましたが、従来の方針を転換いたしまして、農用地区域の面積は減少するという形にされてございます。これを受けまして、県におきましても、平成29年に示す基本方針において減少の方向で調整されているところでございます。
市は,昨年の夏,国家戦略特区制度で,企業立地の適地が土地改良事業の受益地である場合においても,国道,県道の沿道区域や高速道路インターチェンジに隣接する農地等においては農振法上の農用地等に含まれない土地として取り扱うことを求める提案をしました。その後の状況と認定見込みについてお示しください。 (3)吉備線LRT化の検討。 吉備線LRT化の検討予算が計上されております。
まず、農業振興地域の整備計画の変更に向けて、今、議員からも御指摘ございましたけれども、現在、農用地等の面積、土地利用等の現況及び将来の見通しにつきまして、基礎調査というものを実施しております。
農地法に基づく農地転用許可制度では,農用地等の優良農地は確保すべき農地として例外的に認められた用途を除き,転用許可を認めないとする一方,市街化区域内農地は届け出で転用が認められております。
農業振興地域の整備に関する法律に基づきまして、国は農用地等の確保等に関する基本指針を定め、都道府県は国の基本指針に基づく農業振興地域整備基本方針の中で農業振興地域を指定しております。本市は、埼玉県が定めた農業振興地域について農業振興地域整備計画を策定しているところございます。
①といたしまして、適切な農用地等の維持管理を行う農業者に対する支援を行ってございます。 ②でございますけれども、生産者と消費者の交流事業に対する支援や学生ボランティア活用した農村地域の活性化などに取り組んでございます。 以上が当局及び農業委員会所管の決算状況でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○小佐井賀瑞宜 分科会長 以上で議案の説明は終わりました。
@といたしまして、適切な農用地等の維持管理を行う農業者に対する支援を行ってございます。 Aでございますけれども、生産者と消費者の交流事業に対する支援や学生ボランティア活用した農村地域の活性化などに取り組んでございます。 以上が当局及び農業委員会所管の決算状況でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○小佐井賀瑞宜 分科会長 以上で議案の説明は終わりました。
農業振興地域の整備に関する法律に基づき、国は農用地等の確保等に関する基本指針を定め、都道府県は国の基本指針に基づく農業振興地域整備基本方針の中で、農業振興地域を指定しております。 本市は、埼玉県が定めた農業振興地域につきまして、農業振興地域整備計画を策定しているところでございます。
出入り口の周囲おおむね300メートル以内の区域,2つ目が,既存施設の拡張で既存の敷地面積の2分の1を超えないもの,3つ目が,農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設に限り,製造工場や流通業務施設等の用地を整備する産業振興型の地区計画策定を前提とし,線的な土地改良事業の受益地であるなど,転用による周辺農地に係る営農条件に支障が生じるおそれがない場合に,農振法上公共性が特に高いと認められるものとして,農用地等
このため,高速道路インターチェンジに隣接するなど,産業利用に特に適した農地の物流施設利用や既存の施設の拡張などについて公益性が特に高いものと認められるとして,農用地等に含まれないよう取り扱うことを要望してまいりたいと考えております。 以上です。 ◎浮田孝允第二農業委員会会長職務代理者 農業委員会について,会議はどのようになるかとの御質問にお答えいたします。
4要件とは、農用地等以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと、土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないことでございますが、現行の法制度では、岡上地区全域の農用地区域からの除外は不可能であると考えております
農地法に基づく農地転用許可制度では,農用地等の優良農地は農地として確保すべき土地として,例外的に認められた用途を除き転用許可を認めないとする一方,市街化区域内農地は届け出で転用が認められております。
また,今後の方策ですが,現行の農地転用制度では,既に優良農地の確保と住宅地などの非農業的土地利用との調整を図り,計画的な土地利用を確保する観点から農用地等優良農地は原則転用できないとする一方で,2種,3種については一定の条件を満たせば転用が可能とするなど,農地の立地条件等により農地転用基準が法令で定められているところでありますので,御理解いただければと存じます。 以上でございます。
国の農用地等の確保等に関する基本指針(以下「基本指針」)に基づき,岡山県では優良な農地の確保及びその有効利用を目指して,おおむね10年を見通した農業振興地域整備基本方針(以下「基本方針」)を定めています。 この基本方針は,農業振興地域の指定や市町村が定める農業振興地域整備計画(以下「地域整備計画」)の策定の際に基準となるものです。
見直しの方針でございますけれども、国が農用地等の確保等に関する基本指針というものを定めておりますけれども、その中で、農振除外の厳格化等により、確保すべき農用地等の面積の目標設定を平成32年までの10年間で8万ヘクタール、率にいたしまして1.97%ふやすとしていること、また、これを受けまして、県が同じく平成32年までの10年間で3,400ヘクタール、率にいたしまして3.65%ふやすとしていること等を受
見直しの方針でございますけれども、国が農用地等の確保等に関する基本指針というものを定めておりますけれども、その中で、農振除外の厳格化等により、確保すべき農用地等の面積の目標設定を平成32年までの10年間で8万ヘクタール、率にいたしまして1.97%ふやすとしていること、また、これを受けまして、県が同じく平成32年までの10年間で3,400ヘクタール、率にいたしまして3.65%ふやすとしていること等を受